よくあるご質問


どんな人が加入できますか?

原則70歳未満の厚生年金保険被保険者であれば加入できます。
※勤務先の事業所によっては、別途加入資格が定められている場合があります。

掛金額は変更できますか?

法人で定められた掛金の変更月に合わせて変更可能です。ただし、災害や疾病、住宅の取得など法人がやむを得ないと判断した場合には随時に変更することができます。

積み立てを途中で止めることはできますか?

一度掛金の積み立てを開始されると原則中途での積立停止や解約はできません。ただし、勤務先で休業・休職(会社都合以外の事由に限る)のうち、無給とされている期間について定めがある場合はその期間は積み立ての中断が可能です。

何歳になると受け取ることができますか?

「老齢給付金」は原則60歳で受給する権利を取得します。
(通算か加入者等期間が10年に満たない場合は最長65歳までスライド)

60歳以上での新規加入(通算加入者等期間が無い方)は、加入日から5年経過した日以降、受給可能となります。

通算加入者等
期間
受取開始年齢通算加入者等
期間
受取開始年齢
10年以上60歳4年〜6年未満63歳
8年〜10年未満61歳2年〜4年未満64歳
6年〜8年未満62歳2年未満65歳

どんな受け取り方ができますか?

  • 一時金受取
    一時金として一括してお受け取りできます。この場合、退職所得として取り扱われ、退職所得控除の対象となります。
  • 年金受取
    5年・10年・15年・20年から選択できます。この場合、雑所得として取り扱われ、公的年金等控除の対象となります。

退職や転職をした場合、自分の資産はどうなりますか?

離転職時にもそれまでの年金資産を課税されずに持ち運ぶことが可能です。離転職後の状態によって取扱いが異なります。
プランの概要に記載の「中途退職した場合の選択肢(ポータビリティ)」をご参照ください。

なぜ社会保険料の負担軽減になるのですか?

社会保険料は「標準報酬月額」から算出されており、その標準報酬月額は「給与」を基に決定されています。

うまんちゅ応援プランの掛金は「給与」とみなされないため、その掛金額によっては標準報酬月額の等級が下がり、その等級に応じた社会保険料を負担することになります。等級が下がると社会保険料も下がるため負担軽減に繋がります。

ただし、掛金額によっては等級に影響がない場合もありますので、ご留意ください。

社会保険料が下がることの不利益はありませんか?

社会保険料が下がることにより、将来支給される「老齢厚生年金」の額が減少する可能性があります。同様の理由から、健康保険、雇用保険における給付額が減額となる可能性があります。
<計算例>

保険種類支給金種類減額見込み額※1
厚生年金保険老齢厚生年金39,464円(1年あたり)
健康保険出産手当金477円(1日あたり)
傷病手当金477円(1日あたり)
雇用保険育児休業給付金223円(育児休業開始日から180日まで)
167円(育児休業開始日から181日以降)
介護休業給付金223円(1日あたり)
  1. 現在の法令等に基づいた概算値であり、実際の金額とは異なる場合があります。 ↩︎