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うまんちゅ応援企業型DC
〜信頼と安心の退職金制度〜

沖縄初、公益法人だからできる加入者ファーストの企業型確定拠出年金(企業型DC)
1名からでも導入可能、低コストで将来に備える退職金準備の新たな選択肢

うまんちゅ応援企業型DCの3つの特徴

1名より制度導入可能

一般の金融機関ではお引き受けが難しい小規模企業でも導入できます。

大きな節税メリット

掛金は非課税&社会保険料算定の対象外。会社も従業員もメリットの大きい制度です。

中立的な立場でサポート

公益法人だからこそ、営利目的ではなく企業に最適な導入方法をご提案します。

なぜ今、企業型DCなのか?

  • 少子高齢化・老後資産形成の重要性が高まる中、企業の福利厚生として注目が急上昇
  • 法改正や社会保険制度の変化で企業・従業員双方に有利な選択肢に
  • 沖縄県内でも従業員満足度や採用力強化を目的に導入企業が増加中
企業型DC導入イメージ

企業型DCとは?

企業型DC(確定拠出年金)は、会社が毎月掛金を拠出し、従業員が自ら運用方法を選択できる年金制度です。

01

掛金は全額非課税

社会保険料の算定対象外となるため、会社・従業員ともに大きな節税メリットがあります。

02

1名からでも導入可能

中小企業にも最適な福利厚生制度です。

03

運用方法を自由に選択

従業員自身が運用商品を選んで資産形成できます。

なぜ公益法人が?

公益法人イメージ

私たちは昭和34年から、沖縄県の農林水産団体を中心に退職金の外部積立制度(特定退職金共済)を通じて福祉向上に取り組んできました。しかし昨今、これまで以上に将来に備えた退職金準備が重要になっています。

そこで、令和7年2月から新たに企業型確定拠出年金の運営事業を開始いたしました。これにより、特定退職金共済団体である公益社団法人としては本邦初の企業型DCの運営管理機関として、高品質で低コストな確定拠出年金プランを提供してまいります。

導入メリット

経営者様へのメリット

  • 節税効果でコスト削減
  • 採用力・企業イメージの向上
  • 優秀な人材の確保・定着
経営

人事担当者様へのメリット

  • 従業員満足度・定着率の向上
  • 他社との差別化
  • 福利厚生の充実
人事

従業員様へのメリット

  • 老後資産形成をサポート
  • 自由な運用商品選択
  • 税制優遇を受けられる
従業員

導入までの流れ

STEP 1

お問い合わせ・ご相談

まずはお気軽にお問い合わせください。無料でご相談に応じます。

STEP 2

導入プランのご提案

中立的な立場から、御社に最適なプランをご提案します。

STEP 3

社内説明会・従業員向け案内

制度の詳細や導入メリットについて、社内での説明をサポートします。

STEP 4

制度導入手続き

必要な手続きをスムーズに進めるためのサポートを行います。

STEP 5

導入後の運用サポート

導入後も安心して運用いただけるよう、継続的にサポートします。

お客様の

「中立的なアドバイスで安心して導入できました。従業員からの評判も上々です。」

A社 代表取締役

「従業員からも好評で、採用活動にもプラスに働いています。導入して本当に良かったです。」

B社 人事部長

よくあるご質問

Q. どんな人が加入できますか?

+

A. 原則70歳未満の厚生年金保険被保険者であれば加入できます。
※勤務先の事業所によっては、別途加入資格が定められている場合があります。

Q. 掛金額は変更できますか?

+

A. 法人で定められた掛金の変更月に合わせて変更可能です。
ただし、災害や疾病、住宅の取得など法人がやむを得ないと判断した場合には随時に変更することができます。

Q. 積み立てを途中で止めることはできますか?

+

A. 一度掛金の積み立てを開始されると原則中途での積立停止や解約はできません。
ただし、勤務先で休業・休職(会社都合以外の事由に限る)のうち、無休とされている期間について定めがある場合はその期間は積み立ての中断が可能です。

Q. 何歳になると受け取ることができますか?

+

A.
①一時金受取 一時金として一括してお受け取りできます。この場合、退職所得控除の対象となります。
② 年金受取 5年・10年・15年・20年から選択できます。この場合、雑所得として取り扱われ、公的年金の対象となります。

Q. 退職や転職をした場合、自分の資産はどうなりますか?

+

A. 離転職時にもそれまでの年金資産を課税されずに持ち運ぶことが可能です。離転職後の状態によって取扱いが異なります。

Q. なぜ社会保険料の負担軽減になるのですか?

+

A. 社会保険料は「標準報酬月額」から算出されており、その標準報酬月額は「給与」をもとに決定されています。本プランの掛金は「給与」とみなされないため、その掛金額によっては標準報酬月額の等級が下がり、その等級に応じた社会保険料を負担することになります。等級が下がると社会保険料も下がるため負担軽減につながります。
ただし、掛金額によっては等級に影響がない場合もありますので、ご留意ください。

Q. 社会保険料が下がることの不利益はありませんか?

+

A. 社会保険料が下がることにより、将来支給される「老齢厚生年金」の額が減少する可能性があります。同様の理由から、健康保険、雇用保険における給付額が減額となる可能性があります。

お問い合わせ・資料請求

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